不動産売却時の減価償却の計算方法
私は2009年に2004年に建築された中古の一戸建てを土地、建物合わせて6000万円で購入しました。この中古の一戸建てを今回別の方に1億円で売却することになりました。建物の取得費を算出するために減価償却費を計算するためには建物だけの購入代金が必要となりますが、土地と建物合わせて6000万円で購入した物件からどのように計算すればいいのでしょうか?
税理士の回答

加門成昭
国税庁が発行している冊子「譲渡所得の申告のしかた」の「土地や建物の譲渡所得のあらまし」の中で「建物の標準的な建築価額」を用いて、土地建物の取得価額を区分する方法が示されていますので、それを参考にされるよいでしょう。
なお、売却建物が事業用であった場合の建物の取得費は未償却残高となります。

鎌田浩司
捕捉します。
2009年当時の消費税は、5%でした。
買い入れ時の契約書に消費税の金額が表示されていれば、5%で逆算できます。
本投稿は、2023年08月03日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。