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同一建物内の誘導灯更改について

同一建物内で6か所の誘導灯を一括で更改しました。
工事費全体では20万以上かかっていますが、一式で資産計上すべきでしょうか。
それとも1個単位で判断でしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

6カ所の誘導灯の1つが破損した場合に、6か所すべてを取り換える必要があるかどうかで考えます。
おそらく、その必要はない、1か所の取替だけで済むと考えられますので、1個単位で判断し、少額の償却資産として処理できます。

回答いただきありがとうございます。
ちなみに新築建物に設置する場合にはその他照明設備の考え方と同様、建物付属設備として一式で資産計上をしてよいものでしょうか。

1個だけで効用があるのであれば、1個単位で考えるのが通常ですが、誘導灯の価額が新築建物の価額に含まれている場合は、それだけを分離するのが困難ですので、一式を附属建物として処理する場合が多くあります。

本投稿は、2023年08月07日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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