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車の購入について

個人事業主で美容室を経営しています。
来年から課税事業者となり、本則課税か簡易課税か検討中です。
スタッフの退職により今年より来年の方が売上が減る予定です。

この度車の購入を検討しているのですが購入するタイミングで良い時や、新車と中古車で償却の仕方の違いはあるのでしょうか?
なるべく節税したいと考えております。

アドバイスお願いします。

税理士の回答

美容室の経営に車が必要なのですか?

通勤に使用したいたのですが・・・
何か変なこと言っていますか?

現在はどのように通勤しているのですか?
詳細は申し上げられませんが、同じように美容院経営の方の車の減価償却費が事業に使用していると認められないとして否認されたことがありますのでお聞きしました。
事業兼プライベートのものであれば減価償却費×事業供用割合が必要経費になりますが、税務署から聞かれた時に事業にも使用している説明責任は納税者にあります。
事業にも使用する前提であれば、購入時期は期首(1月)であればその年は12カ月分の経費計上ができますが、いつ買っても法定耐用年数分の減価償却費×事業供用割合は変わらないので、何を以て節税になるかは人それぞれです。
新車の法定耐用年数は普通車が6年、軽自動車が4年です。
中古車の簡便法による耐用年数は、(新車の法定耐用年数を月数換算-経過月数)+経過月数×0.2で計算し、計算結果が2年未満であれば2年です。
償却方法は新車であれ中古車であれ、個人の法定償却方法は定額法です。

現在は自転車通勤です。

>税務署から聞かれた時に事業にも使用している説明責任は納税者にあります。
通勤に使用しているのでは事業で使用していることにはならないでしょうか?

>中古車の簡便法による耐用年数は、(新車の法定耐用年数を月数換算-経過月数)+経過月数×0.2で計算し、計算結果が2年未満であれば2年です。
中古車の場合その車の発売日を調べて計算するということでしょうか?

通勤での使用分は事業供用になります。通勤に使用していることの説明責任は納税者にあるということです。

中古車は車検証に記載された初年度登録年月から納車後事業供用開始日までが経過月数です。

参考になりましたありがとうございました。

本投稿は、2023年08月15日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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