個人事業主の開業費の償却について
開業費は会計上5年で均等償却、税法上は任意償却とされているかと思いますが、これは、個人事業主はどちらでも選択できると考えてよろしいのでしょうか。
税理士の回答

個人事業主以外にも法人(法人の場合は創立費が多い)も認められている制度です。
会計上と税務上の違いは、その目的の違いによります。
会計では、損益計算書の目的を企業(個人事業も含む)の経営成績を明らかにし、利害関係者が経営成績に関して適切な判断を行えるようにすることといわれています。
そのため、「会計原則」とした基本の考え方があり、その一つに「費用収益対応の原則」があります。この原則は、支払った経費などが後の期間の利益にも対応されるのであれば、支払時に一括の経費にするのは相当ではなく、その利益を生じさせる期間に費用を分割・・・対応・・・させるべきとの考えとなります。
一方、税務上は「適正公平な課税の実現」が目的であり、ある一定の範囲内であれば、一括での経費計上も大きく課税上の弊害はないとの考え(「開業費」や「創立費」など)や、たとえ会計上は経費になるとしても、税務上の経費に全額計上するのはふさわしくないとして制限を加えているもの(法人の「交際費」など)などのように、会計の考え方と少し異なる規定を設けています。
税務では、「会計」の考え方を基本としつつ、「適正公平な課税の実現」の目的により(なかには政策的な目的もありますが)、会計の考え方と少し異なる規定(法律)を定めておりますので、より有利な方法を選択することは節税にもなり、事業を発展させていかれるには重要なことだと考えます。
詳細でわかりやすいご説明ありがとうございます。
大変よくわかりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2023年09月02日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。