創立費は会計上では5年で償却だけど、税法上では任意償却という認識であってますか?
会社設立を考えています。創立費は経費計上できることは知っており、繰延資産として計上できることも理解してます。
また、繰延資産は任意のタイミングで償却できることも理解してます。
しかし、なぜ会計上では5年で均等償却(定額法)で処理をして、納税?税法上では任意のタイミングで償却できるのでしょうか?
①正しい会計処理の方法
→どのように、仕訳?処理をクラウド会計ソフト上ですればいいですか?
②任意償却したとして、その時点の会計およびPL、BSはどのような状態になっているのでしょうか?
税理士の回答

南彰悟
①仕訳は以下です。
創立費償却xx/創立費xx
②償却して残った分は創立費としてBSに残ります。
創立費償却は営業外費用に計上します。
迅速なご回答ありがとうございます!
税法上では任意償却を選択でき、好きなタイミングで償却できると書かれており、会計上とは別の考え方ということですかね?
以下、お時間のある時にご回答お願いいたします!
①設立から3年後に任意償却で一括で繰延資産(例えば50万円)を費用計上したとします。この3年間の会計仕訳はどのように行う/表すのですか?
②創立費は設立から5年以内に償却で、かつ均等定額法によって会計上に記すであってますか?
→原則は営業外費用だが、繰延資産に計上可能は理解してます!

南彰悟
会計上と税務上は処理が違いますが、
会計上は会社法、税務上は税法と根拠条文が違います。
一般的に税務上に合わせた会計処理(仕訳)をします。
その前提での回答です。
①3年後に一括償却した場合には、
その時点で創立費償却50万/創立費50万とします。
1年目2年目は仕訳は特にしません。
②会計上と税務上は求められていることは違います。
会計上の処理に従ってもいいですし、税務にあわせて一括でもどちらでもかまいません。
めちゃくちゃ理解できました!ありがとうございます!
本投稿は、2023年05月25日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。