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中古物件を購入した時の減価償却

個人事業主です。
今年中に土地と木造の住宅用中古物件を購入しようと思っています。
経過年数はすでに法定耐用年数22年を超えています。
簡便法でいくと耐用年数4年となると思います。

この物件は不動産収入を得る為に購入したのですが、今年中には
借り手はつかないと思いますので来年以降に不動産収入が発生すると
思っています。
今期の会計処理は建物として計上しておくとは思うのですが、
収入がないので減価償却を費用にできませんよね?
個人は強制償却なので償却分を事業主貸とするのでしょうか?
ご回答、宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

建物を資産計上して事業供用割合が0%であれば、ご理解の通り借方は事業主貸になります。

ご回答ありがとうございます。
もし、後々大掛かりなリフォームをすることになった場合も教えて頂けませんか?
①今年購入した中古物件の建物は簡便法を採用する。(耐用年数4年 費用化できない償却)
②翌年にリフォームして翌年中に完成。(建物価額の50%以上の支出。新たな資本的支出)
上記の場合、②の耐用年数は22年でよかったですか?また①は当初簡便法を採用していたので
耐用年数4年のまま償却するのでしょうか?

大規模リフォームを前提に中古資産を買った場合、事業の用に供する日まで簡便法を使用して
強制的に資産価値を大きく下げるなら、簡便法を使用せずに通常どおり22年の償却にすれば
必要経費にできる期間が少しでも伸びるのではと考えております。

申し訳ございません。お手すきの際にご教示頂けると大変助かります。

本投稿は、2023年09月12日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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