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車両を購入した際の確定申告における減価償却費の処理について

個人事業主ですが、今月中に事業用で使用する中古車の購入を予定しております。例えば、購入を予定している車両は今年度登録されたもので、車両代金が450万円だと仮定します。耐用年数は今年に登録されたものですので、それを考慮しますと5年になるかと思います。個人事業主ですので定額法を用いることになりますので、毎年の減価償却費は90万円(450万円/5年)になるかと思います。しかし初年度は9月に購入予定ですので4カ月分(9月~12月)相当の30万円(90万円×4カ月÷12カ月)になると考えますが、残りの8か月分相当の60万円は減価償却することが出来ないのでしょうか?出来る場合は、翌年度に含めることなるのでしょうか(つまり翌年度の減価償却費は前年度の残り60万円+本年度の90万円の計150万円を減価償却費として計上)? またはその他の方法によるものなのでしょうか? 年度途中で購入した場合の「年初から購入月分迄」の減価償却費の処理の仕方が分かりませんのでご教示いただければ幸甚です。

税理士の回答

ご記載の前提のみで計算した減価償却費は以下の通りです。
令和5年・・450万円×0.200×4カ月/12カ月=30万円(未償却残高420万円)
令和6年・・450万円×0.200×12カ月/12カ月=90万円(未償却残高330万円)
令和7年・・同上(未償却残高240万円)
令和8年・・同上(未償却残高150万円)
令和9年・・同上(未償却残高60万円)
令和10年・・450万円×0.200×8カ月/12カ月-備忘価額1円=599,999円

令和5年9月~令和10年8月の5年間です。

前田先生

早速のご教示ありがとうございました。
耐用年数が5年だとしても確定申告としては令和5年〜令和10年までの6期分に渡って計上するということですね。
最終の令和10年の減価償却費を60万円としてしまうのは誤りになるのでしょうか?1円を差し引く必要がございますでしょうか?

上記に記載している通り、備忘価額(帳簿上所有していることを忘れないようにするための価額)は残さなければいけません。

前田先生

承知致しました。
ご多忙の折、早速ご教示いただき感謝申し上げます。

本投稿は、2023年09月20日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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