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パソコンの減価償却について

今年、白色で確定申告をおこないます。

パソコンを14万で購入しました。ウイルス対策のソフト2点も同時購入しており、合わせて15万になります。領収書も15万で切ってあります。

①この場合、本体代のみを減価償却でしょうか?セキュリティソフトは別で計上でしょうか?

②また、クーポンを使用しており、領収書内にも割引額が記載されています(割り引いて15万の金額)。この場合はパソコン本体から割り引いた金額を減価償却になりますか?

③領収書は「領収書兼お買い上げ明細」のレシートで宛名はありません。また、旦那のクレジットで購入し、旦那の銀行口座から引き落としです。自分名義ではありませんが、これは領収書として認められますか?

長くなりましたがよろしくお願いいたします。

税理士の回答

①セキュリティソフトが本体と一体で使用されるのであれば、合計金額を減価償却します。
②パソコン本体から割り引いた金額を減価償却します。
③領収書として認められます。

ご返答ありがとうございます。わかりやすくありがとうございました。

本投稿は、2023年10月01日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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