個人事業主(青色申告)スマホ本体の経費について
個人事業主で青色申告をしています。
仕事と個人半々で使用するスマホ本体(10万以上)をクレジットで一括購入しました。
耐用年数を4年として全て仕事用であれば仕分けは、
◆購入時
借方/備品・100,000円
貸方/クレジットカード・100,000円
摘要/スマホを購入
◆決算時
借方/減価償却費・25,000円
貸方/備品・25,000円
摘要/スマホを減価償却
という認識で大丈夫でしょうか?
これを仕事用としての5割を経費とする場合は
価格の部分を5割にすればいいだけでしょうか?
それとも100,000円未満となるので消耗品として計上すればよいのでしょうか?
そもそも違う場合どういった計上にすればいいか
アドバイスをお願いできれば幸いです。
税理士の回答

スマホが全て仕事用であれば、ご理解の通りになります。仕事用としての5割を経費とする場合は、価額の部分ではなく減価償却費を1/2にすることになります。
本投稿は、2023年10月22日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。