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【減価償却費計算方法】新築で購入し、32年居住した鉄筋コンクリート造マンションの一室を貸し出す場合

1991年に購入し、32年間居住した鉄筋コンクリート造マンションの一室を貸し出す際の減価償却方法についてご相談です。

ネットで検索したところ、2パターンが確認できました。
(建物取得価格:3000万円、法定耐用年数47年の旧定額法に基づいた計算)

①単純に3000万×0.9×0.022=59.4万
②中古マンション購入時と同様に、居住年数分を法定耐用年数から減算する方法

居住による未償却費
3000万-(3000万×0.9×0.015×32)=1704万
新たな耐用年数
(47-32)+32×0.2=21.4 切り上げで22年
法定耐用年数22年の償却率:0.046
1704万×0.046=78.4万

②の方が高くなるので、できればそちらを採用したいですが、可能でしょうか?

青色申告会で相談したところ、新築から居住していた場合の期間は、中古と同様の法定耐用年数の減算ができない旨、添付国税庁リンクをもとに指摘を受けました。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17.htm
しかし、検索すると②の事例の方が多いこともあり、ご質問させていただいた次第です。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

②の方が高くなるので、できればそちらを採用したいですが、可能でしょうか?

→不可能です。青色申告会で説明を受けたことが正しく、➁はあくまで購入時に中古である物件が対象です。
ご質問のケースは以下の➀だからです。
➀No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2109_qa.htm
➁No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm

本投稿は、2023年11月03日 01時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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