工場の減価償却について
数年後に事業主を交代する息子の名義で工場を建て、交代するまでの間は賃貸契約をして工場を借ります。その後、代替わりをして会社の建物となったときに工場を減価償却することは可能でしょうか?
税理士の回答

寺尾諭
交代するまでの間は賃貸契約をして工場を借ります。その後、代替わりをして会社の建物となったときに工場を減価償却することは可能でしょうか?
この場合、一旦ご子息の方で(不動産所得として)減価償却をすることになります。その後、ご子息のから会社に工場が譲渡された場合、譲渡価額を基礎として法人にて減価償却をすることは可能かと存じます。
回答ありがとうございます。
息子が事業主になった時点で(工場の名義は息子のままで)法人の減価償却として計上しても良いでしょうか?

寺尾諭
工場を減価償却するということは法人所有の資産ということになりますので、できれば名義もかえられた方がよろしいかと存じます。固定資産税等の計上も必要ですし、売却等する場合には法人の利益とする必要がありますので、何かと不都合が出てまいります。
もし、ご子息名義のまま、法人の経費としたいのであれば、減価償却費相当分をご子息へリース代金として支払ってしまえば、同等の効果は得られると思います。
分かりやすい回答、ありがとうございました。
本投稿は、2018年01月15日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。