少額減価償却資産の特例
椅子を11脚購入して、242000円だった場合、少額減価償却資産の特例は認められますか?1脚ずつで考えてなければいけませんか?
税理士の回答
椅子11脚が一体として使用されるものでなければ、1脚(22,000円)で考えることになります。少額減価償却資産の特例の適用はなく消耗品費の処理になります。
本投稿は、2023年11月17日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。




