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シャッター交換工事費用の減価償却について

青色申告個人事業主です。
この度、2箇所のシャッターの工事をしました。その費用についてご相談です。

費用内訳
①築40年の木造店舗兼事務所の重量手動式シャッター1枚の内部部材取替工事:税込187,000円
②築35年の木造倉庫の重量手動式シャッター2枚を重量電動式シャッター2枚に交換工事:税込990,000円
合計1,177,000円です。

①は【修繕費】として差し支えないでしょうか。
②は【建物附属設備を取得】として、重量電動式シャッターの法定耐用年数の15年で減価償却が必要となりますでしょうか。
高性能のシャッターに交換したことにより当該倉庫全体の価値が上がるため【建物を取得】とする、と記述されたサイトもあり、判断が出来ません。
また、当該倉庫には固定資産税が課税されておらず、このような場合、どう判断したらいいのでしょうか

拙い文章で申し訳ありませんが、何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

①は【修繕費】として差し支えないでしょうか。


いいえ、固定資産です。

②は【建物附属設備を取得】として、重量電動式シャッターの法定耐用年数の15年で減価償却が必要となりますでしょうか。


良いでしょう。

本投稿は、2023年12月24日 01時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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