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開業時の30万円未満の契約金の扱いについて

私は昨年より個人事業で貨物軽自動車運送業を営んでおり、とある会社と専属契約を結び、業務を受注しています。
開業の際の契約金の扱いについてご教授くさだい。

要約
・契約日は開業前だが、開業費には入れず、別に計上すべきか。
・別に計上すべき場合、「長期前払費用」として5年償却するという事で間違いないか。
・30万円未満の場合、少額減価償却資産の特例が利用できるか。
・利用できる場合も、「長期前払費用」でよいのか。

相談詳細
昨年の開業時、専属契約にあたり契約金を250,000円支払いました。
単年契約ですが、契約金は初回のみで更新時にはかかりません。
また、契約満了や解除にあたり返還されることはありません。
開業日を「売上が立った日」とした為、契約は開業日前に行っており、開業費として計上しても良いものでしょうか?
開業費として扱えない場合、フランチャイズ加盟金等と同等であると認識しており、「長期前払費用」として5年で償却するもの、と捉えておりますがあっていますか?
また、30万円未満のため、措法28の2の「少額減価償却資産の特例」を利用して即時償却ができるのではないかと考えましたが、可能でしょうか?
可能な場合でも「長期前払費用」の勘定科目でよいのでしょうか?

現在は下記のように記帳しています。
※8月25日開業、勘定科目は「借方/貸方」

8月25日 ¥250,000- 「長期前払費用/普通預金」
8月25日 ¥250,000- 「減価償却費/長期前払費用」

以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

・契約日は開業前だが、開業費には入れず、別に計上すべきか。


開業前の支出になりますので、開業費(繰延資産)として計上するのがよろしいかと思います。
開業費は任意償却になり、いつの期に償却しても構いませんので、所得が多くでそうな年に償却していただければ節税にもつながります。

ありがとうございます!
開業費として計上出来るとの事で、そのように処理したいと思います。
大変参考になりました。

また仕事仲間に、元々個人事業を行っていて今期に同じ会社と専属契約した方が居るのですが、その場合は「長期前払費用」として「少額減価償却資産の特例」を利用して即時償却して良いのでしょうか?

お忙しいと存じますが宜しくお願いします。

本投稿は、2024年01月11日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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