賃貸経営での減価償却について
寒さで給湯器と水道管が破損し交換することになりました。
それぞれ20万前後費用が掛かりますが、これは全額経費になりますか?
それとも資本的支出になりますか?
また、その場合耐用年数は何年でしょうか?
税理士の回答

寺尾諭
壊れたものを買い替えた場合、青色申告をされているようでしたら、30万円未満のものは一括で経費とすることが出来ます。宜しければ下記リンク先ご参照下さい。
また水道管の破損については買い替えというよりは原状回復や維持管理に必要な費用に該当しますので、全額修繕費で問題はないかと思われます。
国税庁HP(ご参考)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0307/01.htm
回答ありがとうございます。
青色ではありません。白色だと思います。
その場合は、経費には減価償却しないとダメなのでしょうか?
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34354.php5/faq/34311/faq_34354.php5/faq/34311/faq_34354.php
給湯器は耐用年数表のどの項目に当てはまるのでしょうか?

寺尾諭
新しいものに買い替えた場合は減価償却が適当かと存じます。部品交換等であれば修繕費でも大丈夫です。
耐用年数は20万円未満であれば、一括償却資産として3年、20万円以上であれば電気・ガス機器として6年でしょうか。
下記リンク先ご参照下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34354.php5/faq/34311/faq_34354.php5/faq/34311/faq_34358.php
回答ありがとうございます。
本投稿は、2018年02月01日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。