開業前に購入した15万円のミシンについて
個人事業主・青色申告です。
仕事でミシンを使用するため、開業日前に15万円の職業用ミシンを購入しました。
①こちらは、10万円以上の物なので開業費には含めることができないと思うのですが、固定資産(減価償却費)として計上するのでしょうか?
②その場合の記帳の日付は、開業日で記帳したら良いのでしょうか?
(会計ソフト・やよいの青色申告を使用)
③また、償却年数を調べたところ、ミシンは3年や7年など情報がバラバラで戸惑っております。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

①こちらは、10万円以上の物なので開業費には含めることができないと思うのですが、固定資産(減価償却費)として計上するのでしょうか?
そうなります。
②その場合の記帳の日付は、開業日で記帳したら良いのでしょうか?
(会計ソフト・やよいの青色申告を使用)
開業まで使用していなければ、開業日でよい。
③また、償却年数を調べたところ、ミシンは3年や7年など情報がバラバラで戸惑っております。
3年はないと考える。
工具 その他の金属製・・・8年と考えたい。
お忙しい中早々にご返答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2024年02月05日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。