減価償却費の課税について
宜しくお願いします。
減価償却費は非課税と解りましたがでは車両など購入時に掛かった消費税の計上はどのように行うのでしょうか?
税理士の回答
車両など購入時に掛かった消費税の計上はどのように行うのでしょうか?
→購入時に課税仕入れで処理します。
なお、減価償却費は非課税ではなく不課税(対象外)です。
購入時に課税仕入の金額の計上はどのようにすれば良いでしょうか?
会計処理は、税込経理であれば取得価額に含めて計上し、税抜経理であれば仮払消費税等で計上します。
消費税申告上の処理は、仕入税額控除の方法が本則課税の場合のみ、課税仕入れに係る消費税額として、その課税仕入れが適格請求書であればその課税仕入れに係る消費税額の100%仕入税額控除ができ、適格請求書でなければ仕入税額控除の制限(令和5年10月~令和8年9月までは80%、令和8年10月~令和11年9月までは50%、令和11年10月以降は0%)を受けます。
会計処理=消費税申告ではありませんので、文章で回答するのは以上が限度になります。
文章では難しいですね。
一度お話しさせて頂く事はできないでしょうか?
対応年数2年の車両を4月に480万円で購入致しまして
今期の償却が20万×9ヶ月 180万で計上しました。
この180万に対しては非課税なのは解ってるのですが
480万に対する消費税の控除はどのように計上するのでしょうか?
分かり難い質問で申し訳ありません。
本投稿は、2024年03月12日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







