[減価償却]個人事業主として車を購入する - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人事業主として車を購入する

はじめまして。
今年から開業届と青色申告申請をして兼業で個人事業主として業務委託を受けることにしました。個人事業主として請負う仕事に関しては車での通勤、移動をすることになりますため車を購入しようと考えておらます。
購入した方がいいのか、それともリースを利用した方がいいのか悩んでいます。また家族持ちの車がありますため、今回、購入いたします車は仕事のみで使用予定です。リースではなく購入した場合は確定申告の際に、必要経費として原価償却すれば良いのでしょうか。
税務に関して全くの素人のため、アドバイスをお願いいたします。

税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村と申します。

車両運搬具をリースではなくご購入された場合には、減価償却費を計上していただければいいと思います。

ここでは耐用年数までお答えできませんが、その際にはご購入されました車両の種類に応じて耐用年数を決めて償却してくださいね。

耐用年数のご参考のためURLをつけておきますので、よろしければご参考になさってみてください。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensusharyo.html

ご丁寧な回答をありがとうございました。
今回のようなケースではリースではなく購入した方が良いという理解でよろしいでしょうか?購入した場合には添付いただきました資料を参考に原価償却するようにいたします。
また税務署から購入した車を仕事のみで使用しているのかと問われた場合には、家族所有の自家用車があることを伝えるだけで税務署の方に納得していただけますでしょうか。それを証明する資料(納税証明書等)を用意しておいた方がよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。

ご購入されたほうがいいのかリースの方がいいのかは、いろいろな要因があると思いますので、どちらがいいかは判断しかねますが、経理処理だけを考えるとリースの方が「リース料」を計上するだけでいいため簡単だと思います。

また、ご購入されたお車の事業共用割合が100%ということですが、税務税務調査の際には指摘があると思います。
なので、そのあたりにつきましてはあらかじめ所轄の税務署へ直接ご確認されたほうがいいと思います。

ありがとうございました。
アドバイスを参考にして車の購入またはリース契約を検討いたします。

本投稿は、2024年04月03日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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