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新居にネイルサロンを移転予定です。経費について教えていただきたいです。

個人事業主です。
現在、賃貸で住居兼ネイルサロンを経営していますが、近くに家を建てているのでサロンも移転予定です。3LDKの新居の一室をサロンにあてます。

そこで質問なのですが、夫の名義で住宅ローンを組んでいるのですが利息分しか経費計上はできないのでしょうか?
また減価償却費としてあてることはできないのでしょうか? 

現在は家賃、光熱費等で月々およそ5万円ほど経費としてでています。
夫の扶養内で働いてるのもありこれまでと同じくらいの金額を経費としてだせなくなると働き方を変えないといけないのかと思い相談させていただきました。

どちらに相談したら一番良いのか分からず、まずはこちらに相談させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

  ご主人名義であったとしても、ご自宅のうちサロンで使用している部分は「減価償却費」を計上することができます。
  ただし、住宅ローン控除は事業用部分は控除の対象にはなりませんので注意が必要です。(事業部分が10%未満の時は全額控除対象)

  水道光熱費も「事業」で使用している部分は必要経費に計上できます。
  ※ 事業案分の方法は様々ありますが、今まで「賃貸」で使用していた水道光熱費の「使用料」分をベースに案分する方法や、自宅のうち事業用の使用平米数で案分するなど、合理的と思われる方法を採用することになります。

ご回答いただきありがとうございます。

そのうち住宅ローンの3割を減価償却費として計上した場合、
住宅ローン控除は7割で提出すれば良いのでしょうか?

土地は減価償却できないと聞きましたが実際どうなのでしょうか?

土地は減価償却はできません。建物部分になります。

 住宅ローン控除は、全体の7割となります(土地も事業用に使用されていると考えます。

 

分かりやすく丁寧なご回答、ありがとうごさいました。
混乱してたので助かりました。

  住宅ローン控除は計算様式が
  減価償却費は、青色決算書(収支計算書)の中に計算様式がありますので、それを使われるとよいでしょう。

  住宅ローン控除計算明細書
  カ、キ 及び サ、シ に 
  全体の総面積中に居住用部分の面積を占める割合を記載するようになっています。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r05/14.pdf 

  減価償却費(青色決算書 3枚目)
  建物全体に対し償却率を掛けて減価償却費を計算し、そのうち事業で使用する割合(チ)分が必要経費となります。 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r05/10.pdf

  なお、例えば 木造合成樹脂造りの建物の場合
  耐用年数は 22年 償却率は0.046(定額法) となります

  「青色決算書の記載の手引き」p4に記載方法の説明が掲載されています。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/025.pdf
  「主な減価償却資産の耐用年数表」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf
  「償却率等」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_02.pdf

とても詳しくありがとうございます!

  少しでもお役に立てましたら幸いです

本投稿は、2024年05月09日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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