中古物件を自宅兼事務所にした場合の、減価償却方法について
個人事業主の不動産減価償却方法について、お尋ねいたします。
・2001年築の中古物件を、2008年取得。取得原価800万(戸建て建物のみ)。
・2017年事業開始(住宅比専用率10%)
法定耐用年数は、国税庁HPより算出したところ、16年と算出できました。
基本自宅でしたがその10%を2017年から個人事業に充てております。
この場合の、減価償却方法について、教えていただけませんでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答

お調べいただいた法定耐用年数の16年というのは、中古物件の耐用年数でしょうか?それとも新品の場合の法定耐用年数でしょうか?
本投稿は、2018年02月22日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。