中小企業税制の特例措置について
個人事業主で不動産賃貸業をしております。
青色申告事業者です。
今まで、物件購入から賃貸開始までの間に行われたリフォーム工事、設備投資に関しては
減価償却をしておりました。
中小企業庁のHPを見たところ、設備投資促進のための特例措置があることを知り、
この特例措置を使えないか検討をしております。
上記のようなリフォーム工事の設備投資で
通常の減価償却に加えて、取得費用の30%を特別特別償却出来るのでしょうか?
例)300万円で6年場合
初年度の50万円+300万×30%=140万
※リフォーム価格が建物購入費を越えているので、減価償却は4年以上の場合を想定
また、こちらは賃貸向けの設備投資ではなく自社利用の設備投資に限られますか?
税理士の回答

亀谷由太
お世話になります。
投資促進税制は、機械装置で一定金額以上のものなど対象設備が限定されています。(以下のリンク参照)
今回のリフォーム工事は、建物・建物付属設備に該当する認識で齟齬はないでしょうか。
その前提ですと、当該特例は利用できないかと存じます。
何卒宜しくお願い致します。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.html
リンク先を確認させていただきました。
確かに、家屋に対する設備の特例措置利用は難しそうです。
ご教示いただきありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2024年06月03日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。