中古資産の減価償却の計算時の端数切捨てのタイミングについて教えてください。
中古資産の減価償却の計算時の切捨てのタイミングについて教えてください。
下記で合っていますでしょうか。
法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数の算出→1ヶ月未満切り捨て
経過年数の20%に相当する金額の算出→1ヶ月未満切り捨てしない
耐用年数→1ヶ月未満切り捨て
税理士の回答

購入した中古資産の経過期間が耐用年数の全部を経過してない場合の例だと理解しました。ご認識かと存じますが、中古資産の耐用年数は、下記の計算となります。
・中古資産の耐用年数=(新品時の耐用年数-中古資産の経過期間)+(中古資産の経過期間×20%)
※経過期間で一年未満の端数が生じる場合は、すべて月数に直します。
<例えば、乗用車(耐用年数6年)の場合で経過期間が18ヶ月の場合>
①(72ヶ月-18ヶ月)+18ヶ月×20%=57.6ヶ月
②①を年に直すと、4年9.6ヶ月になり、
③一年未満の端数が生じているため、1年未満を切り捨てると、
④中古資産の耐用年数は4年となります。
※仮に耐用年数が2年に満たない場合は、2年となります。
本投稿は、2024年06月05日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。