【自宅兼事務所|賃貸】事業用車両の減価償却について
事業用車両を購入した際に法人として全額減価償却が可能かご意見をいただきたく存じます。
<前提>
自宅兼事務所+駐車場契約1台=法人契約(賃貸)
会社の本店も自宅兼事務所、他拠点なし
車両は法人の事業でのみ使用を想定(週末に一部接待ゴルフあり)
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上記の場合、全額が減価償却として損金計上可能でしょうか?
一部、プライベート使用の懸念も残る為、案分の考えも残るかと思いますが
判断に迷っている為、ご意見いただけますと幸いです。
背景としては
役員社宅とは別にバーチャルオフィスを契約しており
そろそろバーチャルオフィスを解約し役員社宅に登記し自宅兼事務所
として利用する想定で、
元々2台持っていた車両を1台にする予定です。
税理士の回答

当該車両を法人名義で購入し、法人の事業のみで使用する、ということであれば、減価償却費を全額損金に算入して問題ないように思われます。
ゴルフ接待も、法人の事業の一環であるので問題ないと思われます。
本投稿は、2024年06月05日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。