パソコンの一括償却について
副業で原稿料をもらっています。
事業というほど規模はなく、確定申告は白色です。
15万円のパソコンを副業で使うために買いました。
この条件の場合、以下の事柄がどうなるのか教えていただきたいです。
①事業という規模ではない副業用のパソコンでも、固定資産として計上できるのか?
②①が出来る場合、一括償却したいと考えているが、その場合に必要な手続きはどういったものがあるのか?確定申告などで何か提出しなければならない資料はあるのか?
②について、「固定資産台帳」も作るべきなのか分からずいます。
お手数ですが、ご回答いただけると幸いです。
税理士の回答

古賀修二
①副業を確定申告しているのであれば固定資産として計上できます。
②特別提出書類はありませんが、固定資産台帳に一括償却資産として記載し毎年1/3ずつ償却してください。その金額を減価償却費としてください。
ご回答ありがとうございます。
追加になってしまい申し訳ないのですが…
固定資産台帳は確定申告の際、添付しなくてよいということでしょうか?
また、「一括償却資産の換金算入に関する明細書」や「償却資産申告書」などの書類なども、添付の必要はないということでしょうか?
この辺り、名前だけ知っていて、どういう条件の際、添付するのか理解できておらず…
お手数ですが、ご回答いただけますと幸いです。

古賀修二
>固定資産台帳は確定申告の際、添付しなくてよいということでしょうか?
固定資産台帳は確定申告の際、収支内訳書の2ページ目に記載します。
>また、「一括償却資産の換金算入に関する明細書」や「償却資産申告書」などの書類なども、添付の必要はないということでしょうか?
それらは法人の申告の際に添付するものですので必要ありません。
早急なご対応ありがとうございます。
)固定資産台帳は確定申告の際、収支内訳書の2ページ目に記載します。
雑所得の場合、一定金額までは収支内訳書は提出不要だと思いますが、固定資産がある場合は提出する必要があるということでしょうか?
度々申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

古賀修二
雑所得で申告する場合は固定資産台帳を提出する必要はございません。
ご回答ありがとうございます。
承知しました。
長々と失礼しましました…!
本投稿は、2024年08月19日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。