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雑所得の償却資産について

給与の他に副業をしており、雑所得で確定申告をしています。

副業に使うPCを12万円で買ったので、一括償却の処理にしようと考えています。

確定申告の際は、償却した金額を経費として雑所得分から引いたので大丈夫でしょうか…?
また、償却するにあたって、事前の手続き、作成義務のある資料、確定申告で添付する資料などはあるのでしょうか?

償却資産が出るのが今回が初のため、理解が出来ておらず、困っております。
お手数ですが、ご回答お願い致します。

税理士の回答

一括償却とは、取得価額30万円未満の減価償却資産を合計300万円に達するまで全額を取得した事業年度の必要経費にできる「中小企業者等の少額減価償却資産の取得原価の損金算入の特例」という制度のことでしょうか?
もしそうであれば、この特例は青色申告事業者である必要があるため、雑所得の経費としては利用できません。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0307/01.htm

ご回答ありがとうございます。
一括償却は、10万円以上20万円以下の場合にできる「一括償却資産」のことです。
紛らわしい書き方をしてしまい、申し訳ありませんが。
以上宜しくお願い致します。

給与以外の副業について雑所得で確定申告をする場合でも、所得税法施行令 第139条に規定される一括償却資産の必要経費算入は可能です。
一括償却資産は、取得価格が10万円以上20万円未満の減価償却資産について、3年間にわたって均等に償却する方法です。この制度は、青色申告の有無や企業規模にかかわらず利用可能で、個人の雑所得にも適用できます。
雑所得の計算においても、他の所得区分と同様に一括償却資産の制度を利用することができます。これにより、該当する資産を3年間で均等償却し、必要経費として計上することが可能です。
所得税法施行令第139条の2では、適用できる所得の種類に制限を設けていません。
個人の課税所得計算において、雑所得にも事業所得と同様の計算方法が適用されます。
この制度は、小規模な資産の減価償却を簡素化し、事務負担を軽減する目的で設けられています。個人の副業や不定期の収入(講演料、原稿料など)から生じる雑所得に対しても、一般的に適用が認められています。

一括償却資産制度が個人の雑所得にも適用できることは、所得税法施行令第139条の文言から直接的に判別できます。

所得税法施行令 第139条 一括償却資産の必要経費算入
居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で取得価額が20万円未満であるもの(第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるもの並びに前条第1項の規定の適用があるものを除く。以下この項において「対象資産」という。)については、その居住者が当該対象資産(貸付け(主要な業務として行われるものを除く。)の用に供したものを除く。)の全部又は特定の一部を一括したもの(以下この項及び次項において「一括償却資産」という。)の取得価額の合計額をその業務の用に供した年以後3年間の各年の費用の額とする方法を選択したときは、第4款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、当該一括償却資産につき当該各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該一括償却資産の取得価額の合計額(次項及び第3項において「一括償却対象額」という。)を3で除して計算した金額とする。

この条文から、一括償却資産の制度が雑所得を生ずべき業務にも適用可能であることが明確に示されています。

丁寧な回答、ありがとうございます!

本投稿は、2024年08月20日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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