法人成りでソフトウェアを個人から移す方法
法人成りするのですが、半年前に分割払いでソフトウェアを100万円で購入しました。法人にこれを移すにあたって、法人設立時点の簿価で売却しようと思っているのですが、減価償却は割賦手数料込みで行っています。その場合、割賦手数料込みの簿価で法人へ売却しても問題ないでしょうか?
税理士の回答

法人成りの際に、割賦手数料込みの簿価でソフトウェアを法人へ売却することは可能ですが、いくつかの注意点があります。
基本的な移転方法
法人成りの際のソフトウェアの移転は、一般的に「譲渡」の方法で行います。個人事業主から法人へソフトウェアを売却する形となります。
譲渡価格の設定
通常、譲渡価格は時価で設定することが望ましいですが、時価が不明な場合は簿価での処理も認められています。ただし、割賦手数料込みの簿価を使用する場合は、以下の点に注意が必要です。
注意点
a) 適正な時価との乖離
割賦手数料込みの簿価が適正な時価と大きく乖離している場合、税務上の問題が生じる可能性があります。
b) 低額譲渡の可能性
引継価額が販売価額の70%未満になる場合は、低額譲渡として扱われる可能性があります。
c) 法人側の処理
法人側では個人事業主時代の未償却年数は引き継がれず、中古資産として新たに耐用年数を設定する必要があります。
具体的な処理方法
a) 個人事業主側
ソフトウェアの譲渡を譲渡所得として計上します。
譲渡価格は時価または簿価(割賦手数料込み)を用いますが、適正な時価との乖離に注意が必要です。
b) 法人側
中古資産の購入として固定資産に計上します。
新たに適切な耐用年数を設定して減価償却を行います。
結論
割賦手数料込みの簿価でソフトウェアを法人へ売却すること自体は可能ですが、適正な時価との乖離や低額譲渡に該当しないかなどの点に注意が必要です。
適正な時価との乖離など詳細に解説頂き感謝いたします。
解説を参考に処理させて頂きます。
本投稿は、2024年08月20日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。