償却資産の特例について教えて下さい。
お世話になっております。
小さい法人を経営しています。
償却資産の特例について教えて下さい。
タイヤ4本のラフタークレーンがあります。
購入時は、タイヤ4本装着済でした。
現在、タイヤ2本だけの溝が減ってきましたので
1本225,500円(税込)を2本、購入しました。
タイヤ取替は11月頃の予定です。支払いは、9月です。
今回も、これからも、2年に1度、2本ずつ交換します。
2年前の2本、購入事は、申告書へ、1本253,000円(税込)、
2本を、バラバラに減価償却費として申告しました。
市へは固定資産税も納付しました。
1本ずつ、バラバラに申告した訳は、1本だけパンクする事も
あろうかと思ったからです。
償却資産の特例を使うとしたら
1本なら大丈夫の様な気がしますが、
2本ですと使えませんか。
それと、使えるとすれば、
勘定科目は、修繕費でしょうか、消耗品費でしょうか。
教えて下さい。何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

通常の維持管理や原状回復のタイヤ交換であれば、金額の多寡にかかわらず「修繕費」として経費にできると思われます。
車両の価値や性能・耐久性等を向上させる特別なタイヤであれば固定資産に計上すると思います。
本投稿は、2024年08月24日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。