中古住宅の減価償却費について
令和3年に購入した中古住宅の建物減価償却費について
現在、一部(2/3相当)を自分の経営する法人に賃貸しています。
<物件> 東京都
購入価格 21,000千円
土地 200㎡
建物 120㎡ 昭和45年築
土地、建物の内訳が明示されていませんので、建物の償却基礎となる金額について、どの基準を使用することができますでしょうか。
1)評価証明書(R2年)に記載された土地・建物の価格に沿った按分
2)路線価格(R3年)で土地価格を計算し、差額を建物価格とする
3)固定資産税評価額で按分する
*いずれも計上する減価償却費は賃貸割合と同等の66%とする
ご指導いただけますようどうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
1)の評価証明書は3)の固定資産税評価額のことではないでしょうか。
それであれば、評価額の比で按分することも認められると思われます。
なお、2)でいう路線価は時価ではありません。路線価は一般的に公示価額()の80%程度で評価されていますので、公示価額が時価を反映しているのであれば、80%で割り戻して計算しても問題ないかと思われます。
1)=3)ということで、評価額が一番"説得力"がありそうですので、こちらで進めたいと思います。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2024年09月16日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。