【不動産】中古で購入したマイホームの売却時の減価償却の計算
築16年の中古住宅(木造)をマイホームとして購入し、購入後24年(築40年)で売却することを考えております。その場合、建物の取得費の計算は
新築価格(「標準的な建築価額表」から計算)-減価償却費 (0.9×償却率0.03× 経過年数(16+24=40))
でよろしいでしょうか。
経過年数が「40年」と、木造マイホームの耐用年数「33年」を超えてしまうのですが、大丈夫でしょうか。または上限33年までで打ち止めになりますでしょうか。それとも33年を超えると自動的に残額は0円や1円になってしまいますでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答

鎌田浩司
標準的な建築価格表を使うことはできません。
この表は、土地建物の買入金額が分かっているが、土地と建物に分けることができない場合に使うものです。
したがって、減価償却は、建物の実際の買入金額を基に計算してください。
説明不足で申し訳ありません。土地建物一体で購入したため、建物単体での値段は不明な状況です。そのため、表を用いる予定です。どうぞよろしくお願いします。

鎌田浩司
建物はマイホームとのことなので、非業務用で説明します。
※業務用とは計算が異なります。
買入時点の建物の金額の計算は、「標準的な建築価格表」で構造と新築年と床面積で新築時の金額を計算します。
その後、16年間の償却をします。
計算は、
新築時の金額×0.9×償却率×16=償却される・減額される金額です。
償却率は、業務用の耐用年数×1.5倍の年数の償却率です。以下同じ。
次に、買入後の償却。
16年の経過後の建物の金額(上で計算した償却額を差し引いた残額)×0.9×償却率(同じ率)×24=償却される金額
16年経過後の建物の金額-償却額=建物の取得費
蛇足ですが、仮に耐用年数を超えたとしても、建物の取得費は5%残ります。つまり、95%が償却の上限です。
もっとも、業務用では1円残り迄償却しますが、その場合でも、概算取得費5%は使えます。
ご回答ありがとうございます。とてもよくわかりました。非業務用と業務用は考えや計算が異なるのですね。耐用年数はあくまでも償却率を計算するための数字で、耐用年数を超えても償却はできる、と理解いたしました。大変参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年09月25日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。