スマホ代の減価償却について
青色申告、個人事業主です。過去の質問欄に上がっていなかったので今回質問を失礼いたします。
現在プライベートとは別に完全仕事専用のスマホを使い分けて100%で経費計上しており、今回その仕事用のスマホ本体の買い換えで、本体代金20万円ほどの物を検討しています。
① スマホの減価償却の年数は4年(電卓機能の付いたpc扱い)と10年(その他の電子機器類)とあるようなのですが、pc扱いで宜しいのでしょうか?認識に間違いがあれば申し訳ございません。
② 支払い方法を分割、または現金一括で検討しております。今年年内の経費を抑えたいので年内は分割で経費額を抑えて来年に一括払いに変更し経費計上ができるものなのか調べていました。しかし減価償却とはこのような購入のタイミング、分割の請求書が来たタイミングは関係なく購入した年月から減価償却が始まるのでしょうか?その場合は分割などの購入方法ではなく、購入年月で経費化されるタイミングが決まるということでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。
税理士の回答

① スマホを電話を中心で使用する場合は10年
(電話設備その他の通信機器 その他の物)
パソコン(検索など)として中心に使用する場合は4年になります
② 分割か一括にするかは「支払方法=貸借対象表」に関することのため減価償却費(経費=損益計算書)の計上には影響を及ぼしません
一括で購入した時
器具及び備品 / 現預金
分割で購入した時
器具及び備品 / 未払費用
支払ったとき
未払費用 / 現預金
器具及び備品も「資産」ですので、購入した時点では「経費」にはなりませんが減価償却時に
減価償却費(費用計上) / 器具及び備品(資産の減少) として費用化していきます
蛇足ですが
スマホの金額が10万円以上20万円未満の場合は「一括償却資産」として3年間で均等償却(費用化)できます。
また、貴方が青色申告を選択されているようですので、スマホの金額が30万円未満の場合は「少額償却資産」として、全額を購入した年の経費とすることができます。
国税庁HPから参考に「青色決算書の手引き」を添付します
p4の「減価償却費の計算」のところの下から2段目が「一括償却資産(1/3で一括に償却)」
一番下に「冷蔵庫他」として少額償却資産の記載があります。
少額償却資産は、年間の上限がありますのでご注意ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/037.pdf
本投稿は、2024年09月29日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。