法人で新車を任意償却するときの減価償却金額について
法人で、新車を購入予定です。
当期の期中(7か月目)に取得価格300万円で取得して、すぐ使用しますが、
購入3期目までは減価償却しないでおきたいと思っています。(任意償却)
購入4期目に初めて減価償却して、その年度にできるだけ多く償却したいのですが、いくらまで償却できますか?以下3パターン想定しています。
1)期首帳簿価格300万円×償却率0.333の12か月分=999千円
2)300万円全額を4期目に償却
3)4期目の期末までの使用月数(3年6か月)ぶんの償却限度額の累計=2,257,998円
どれが正解でしょうか。もし全部違っていたらお手数ですがご教示くださいますと幸いです。
税理士の回答
1)になります。
法人税法施行令第四十八条の二第一号に規定されており、定率法の計算規定を簡単に言うと、取得価額からそれまでの償却額を引いて、法定耐用年数を掛けることになっています。
ありがとうございます。
そうすると、取得後に何期か償却しない期間がある場合は、
通常なら新車だと6年間で償却を終えるところ、
償却しなかった期間の分、償却期間が後ろ倒しになって延びる
(今回のケースだと購入から3期の間は償却しないので、
4期目から6年かけて償却する、つまり購入から9年後まで償却が終わらない)
と、いうことでしょうか?
分かりました。ご丁寧にご教示くださりありがとうございます。
本投稿は、2024年09月30日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。