減価償却について
バイク(自動小型二輪車)を使って個人事業をしております。疑問点があるのでご返信頂けると助かります。
・今年度税込39万のバイク購入時に、2022年に少額減価償却資産の特例を使い一括計上をしたバイクを8万にて下取りに出しました。この8万で下取りされたバイクは事業主借を使っての仕訳は必要でしょうか
・仮にバイクの本体価格が税込37万、下取り8万引き後の支払い金額が29万の場合、少額減価償却資産の特例を使い一括計上は可能でしょうか。
・定率償却中の税込39万耐用年数3年のバイクを以下条件にて途中売却した場合、いくら経費に計上出来るか
2024/08〜12 108,387円
2025年 187,835円
2026年 62,549円
2027年 31,228円
上記の定率法を用いて出した減価償却費を参考にお聞きしたいのが、
2024年8月に購入したバイクを2026年8月に売却した場合、2026年の経費に計上出来るのは62,549円の内8ヶ月分の41,700円か、それとも2026年分と2027年分を合計した93,777円を計上していいのか。
質問が長文になってしまい申し訳ないのですが返答頂けるとありがたいです。
税理士の回答
ご質問者さまは個人事業主とのことですが、定率法での届出をされているものとしてご回答致します。
1.8万円で下取りされたバイクについて
事業主借勘定を使用する必要があります。
また、仮に、購入されたバイクの本体価格税込37万円で下取り金額8万円の場合には、少額減価償却資産の適用はできません。下取り金額を考慮した29万で取得価額を判定するのではなく、取得したバイク本体37万円が取得価額となるためです。
以下、仕訳例です。
(借)車両運搬具 370,000円
保険料又は支払手数料など(法定費用分)20,000円
(貸)現金 310,000円
事業主借 80,000円
※下取りしたバイクについては譲渡所得、課税事業者であれば消費税等も考慮する必要があります
2.購入したバイクを26年8月に売却した場合
>2026年の経費に計上出来るのは62,549円の内8ヶ月分の41,700円
質問者さまのご理解の通り41,700円が減価償却費として計上されます。
93,777円の計上はできません。
(1の前提条件を考慮せず、取得価額は39万円の前提であれば上記の計算通りかと思われます)
以上、ご参考にしてくだい。
ご返信ありがとうございます。
疑問点がありますので、再返信して頂けるとありがたいです。
・下取りの8万円を引く前の39万を減価償却費として計上して問題ないでしょうか
・今回8万で下取りされたバイクは2022年に少額減価償却資産の特例を使い一括計上したバイク(購入額29万)です。
このバイクについて固定資産台帳からの除却や、何かしらの仕訳が必要でしょうか。(他に譲渡所得は無いため特例控除の50万円以内です)
ご回答致します。
>下取りの8万円を引く前の39万を減価償却費として計上して問題ないでしょうか
はい。下取りの8万円を考慮しない39万円を取得原価として減価償却してくだい。
>今回8万で下取りされたバイクは2022年に少額減価償却資産の特例を使い一括計上したバイク(購入額29万)です。このバイクについて固定資産台帳からの除却や、何かしらの仕訳が必要でしょうか。
下取りバイクについて仕訳は不要です。
ただ、ご質問者さまの認識通り、固定資産台帳上では備考欄等で「除却」の事実がわかるようにしておくのが良いと思います。
とても分かりやすく疑問点が全て解決致しました。ご返信の内容通り申告したいと思います。
お時間を割いて回答して頂きありがとうございました。大変助かりました!
本投稿は、2024年10月22日 01時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。