減価償却の定率法の届出について
お世話になります。
新たに減価償却資産を取得(購入)した場合は、償却方法を選定して「定額法」ではなく「定率法」を選択する場合は、税務署へ「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出が必要になります。
届出書の提出期限は、資産を取得した年分の確定申告の提出期限までとなっています。
ということですが、2024年10月に車を購入し定率法で償却したい場合は、2025年3月15日までに届出書を提出すればいいのですよね?
届出書と同時に確定申告書を提出する際の申告書は、定率法で計算したものでいいのですか?
税理士の回答

平塚充孝
新たに車両という資産自体を事業用に購入した場合は、すべてご認識通りです。
昨年以前の確定申告で車両を定額法にて経費に計上している場合は償却方法の変更となりますので、今年の確定申告は定額法で計上する必要があります。
平塚先生
ご回答ありがとうございます!
理解力が乏しく大変申し訳ないのですが、昨年以前の確定申告で車両を定額法にて経費に計上しているので、今年の確定申告は定率法ではなく定額法で提出、それと同時に定率法への変更届出書を提出すると、来年は定率法で計上できるということでしょうか。
今年から定率法で計上したいのですが、それはできないのでしょうか?

平塚充孝
すべてご認識の通りです。
車両を定額法から定率法へ変更する場合は、変更する年の3月15日までに償却方法の変更承認申請手続が必要となります。
お忙しいところのご回答ありがとうございました。内容、承知いたました。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年10月28日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。