大雨による災害での外壁工事について
法人の経理業務で、資本的支出、修繕費で判断に迷うため、相談させてください。
大雨で災害にあい、建物の補修工事を行いました。
外壁の既存のトタン、杉板を撤去し、「エンポストタン」という素材に張り替えを行いました。
この場合、耐久性が増したと考え、資本的支出になるのでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

エンポストタンにしたことで、耐久性が向上し、建物の耐用年数が実質的に延びるのであれば資本的支出となります。
しかし、あくまで災害復旧のための原状回復であること、既存のトタン・杉板と比べて大幅に価値を向上させるものでない限りは修繕費として差支えないと思います。
ご質問の文面の限りでは修繕費になるかなというのが私の感想です。
ただ、資本的支出か修繕費かという論点は、税務調査でも指摘されやすい点ですし、実際のモノ、修繕の内容を見ない限りは判断しかねます。
現在顧問税理士の方がおられるのであれば、一度ご相談いただいた方がいい案件かなと思います。
岡田先生
ご回答いただき、ありがとうございました。

資本的支出、修繕費についてはタックスアンサーにもフローチャートがあります。
こちらも是非参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
本投稿は、2024年10月29日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。