研究開発税制について
ものづくり系のスタートアップを経営しています。
自社の研究開発に使用するため購入する約100万円(税別)の機器・装置に関して、勘定科目は【工具器具備品】ではなく【研究開発費】で振り分けする理解で合っているでしょうか?
研究開発ではなく、普段の事業のために100万円の機器・装置を購入した場合は、固定資産として【工具器具備品】の勘定科目で会計処理をして、数年かけて減価償却していくものですが、上記の通り研究開発用に機器・装置を購入した場合、固定資産として登録せず、【研究開発費】の勘定科目でその事業年度で一括償却が可能なのでしょうか?
それとも、【研究開発費】の勘定科目で振り分けするが、固定資産として登録をして通常通りに減価償却をおこなうということになるのでしょうか?
今後、研究開発税制を活用する可能性があるので、現時点で気になっていることを質問しましたが、その他気を付けるべき点があれば教えていただければと思っております。
税理士の回答

通常どおり、固定資産に計上してその減価償却費を試験研究費に振り替えることになると思われます。
研究開発税制における試験研究費の額に含まれるのは、下記の通達のとおり、試験研究用資産の減価償却費であると考えられるからです。
(試験研究用資産の減価償却費)
42の4(2)-4 試験研究費の額には、法人が自ら行う製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究又は対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として措置法令第27条の4第6項各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるもの(当該役務の開発を目的として、同項第1号イの方法によって情報を収集し、又は同号イの情報を取得する場合には、その収集又は取得を含む。)の用に供する減価償却資産に係る減価償却費の額は含まれるが、措置法第52条の3の規定による特別償却準備金の積立額は含まれない。(昭60年直法2-11「二」により追加、昭63年直法2-1「二」、平6年課法2-1「二」、平14年課法2-1「二」、平19年課法2-3「二」、平29年課法2-17「三」、令3年課法2-21「四」、令4年課法2-14「四」、令5年課法2-8「二」により改正)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/01/01_42_04b.htm
本投稿は、2024年10月29日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。