旧定額法での自宅減価償却費算出方法について 個人事業主の青色申告
お世話になります。本年度より個人事業主の青色申告を開始するものです。
H13年(2001年)4月築鉄筋コンクリートの自宅一部を事業所として不動産投資の事業活動を開始しました。
家事按分の割合は算出済みです。
まず減価償却費(建物)を算出が課題です。
購入時の金額から消費税を除いた価格を、固定資産税評価額の比率で按分いたしました。(固定資産税評価額は購入年の割合をずっと使用するとの認識です。)
H13年の有形減価償却資産の場合は取得価額×90%×旧定額法の償却率と国税庁のページで知りました。
6年目で>が出てくるのがよくわからず、期首帳簿価額ー取得価額×5%で計算しました。そして試算しますと8年目以降はマイナスに転じます。現在23年目の建物の場合、0円との試算になりますでしょうか。
事業所の按分をどのようにしても0円であるとするならば、事業所の経費にはできず、固定資産税・火災保険料・地震保険料と住宅ローンの金利分のみ按分した費用が経費とのことでしょうか。仮に賃貸だったら経費にできる分が自宅では無くなるのが理解できず、ご相談申し上げます。ご回答いただければ幸いです。
税理士の回答

鎌田浩司
建物の取得価額は、消費税の逆算で計算してください。
当時は5%でした。
例えば、消費税が100万円なら、100万円×1.05/0.05=2,100万円。
本投稿は、2024年11月03日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。