新車購入時の減価償却計算について(個人事業主)
5月に新車を購入し、確定申告時に減価償却にて計算を行っていくのですが、
個人事業主の場合、定率法を使ってはいけないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
おはようございます、税理士の川島です。
償却方法の件ですが、届出書を出すことにより定率法を選択することができます。下記に国税庁のURLを添付致します。ご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/18.htm
本投稿は、2024年11月04日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。