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事業用太陽光発電所の各部品の償却期間を教えてください。

個人で太陽光発電所を新規に取得予定です。
青色申告をしております。
CFを良くしたいのでなるべく早く経費化したいと考えています。
以下の内訳書の中で減価償却を避けれる項目や、短くできる項目はありますでしょうか?償却資産とされるものも教えて欲しいです。

1. 売電ID、営業権 100万円
2. 太陽光パネル 3万円*100枚 300万円
3. パワーコンデショナ(変換器) 10万円*10台 100万円
4. 使用前検査 50万円
5. 架台、配線工事費 100万円
6. 遠隔監視装置 25万円
7. フェンス 25万円
8. 伐採費用 100万円
9. 太陽光、地質調査費用 50万円
10. 行政・電力会社への申請手数料 50万円

ネットで調べて理解した範囲では
1は権利金として5年で償却され、償却資産税の対象にならない。
2-5は合計して太陽光発電所として17年で償却する必要がある。
6,7は付属品として別のものとなる。30万円以下なら一括償却できる。
30万円以上でもフェンスは10年で償却
8-10は建築物に関わらないものであり、金額によらず一括で経費にできる。

理解はあっていますでしょうか?
何か工夫したり、注意が必要な部分はありますでしょうか?

税理士の回答

概ねご理解の通りで問題ないですが、8〜9については資産計上の必要があるかと思います。※実際に証跡を見てませんのではっきりと⚪︎×の判定は致しかねます、税理士へ直接証跡を見せたうえでご確認ください。
【参考】所得税法通達38-10注意書き
専ら建物、構築物等の建設のために行う地質調査、地盤強化、地盛り、特殊な切土等土地の改良のためのものでない工事に要した費用の額は、当該建物、構築物等の取得費に算入する。

資産計上か費用処理かという点は、税務調査で論点になることが多いです。無理に費用処理することで税務リスクを高めて、結果的にキャッシュフローが悪化することもございますので、慎重に検討することをおすすめします。

本投稿は、2024年11月06日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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