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少額減価償却資産の特例を30万円強の商品で使用したい

私は現在個人事業主として、青色申告を行っています。
パソコンを新調したく、30万円以下の少額減価償却資産の特例をなんとか使用したいです。

購入したいパソコンの金額は315,000円で、値引き交渉は不可のものとなります。
購入したいサイトはAmazon.co.jpになります。

例えば、ポイントを個人で20,000円分貯めて、パソコンを購入した場合、
実際に支払った金額は「295,500円」になりますが、こういったことは可能でしょうか。
また、何か別の方法があればご教示時頂けると助かります。

税理士の回答

こんにちは。
残念ながらポイントを貯めてから購入した場合であっても、本体価格の値引きを受けたのではなく、現金とポイントを組み合わせて定価の支払いをしたに過ぎませんので、支払った金額を引き下げることにはなりません。
少額減価償却資産の特例は、たしかに30万円という金額を基準にその適用を検討しますが、これは質問者様の経理方法により基準が異なります。
質問者様が税込経理方式を採用しているのであれば税込みで30万円、税抜経理方式を採用しているのであれば税抜きで30万円を基準に考えますので、ご自身がどちらの基準となるか確認してみてください。

ご回答ありがとうございます。
税込経理方式を使用しています。
この場合、税込32万円弱のパソコンを購入する場合、「少額減価償却資産の特例」は諦めるしかないでしょうか。
使用したい意図としては、個人事業主(法人化含)を続けるか現状不明なので、一括償却したい為となります。

税込経理を採用している場合には税込金額で30万円以下の支払いにする必要があります。
正確なことは申し上げられませんが、家電量販店等の実店舗においては、購入することで付与されるべきポイント分を、現金値引きなどと謳って本体価格を直接値引きしてもらえる場合があります。
ポイントはいらないので、その分値引きを....と交渉してみるのも手かと思われます。
また、少額減価償却資産の特例は中古品でも適用が可能ですので、新古品や、新品未開封のものなどをショッピングサイトなどで検索するのも有効かもしれません。

本投稿は、2024年11月07日 04時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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