税理士ドットコム - [減価償却]中古資産の経過年数が不明の場合 - 不明であれば法定耐用年数にするのが無難です。
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中古資産の経過年数が不明の場合

中古で機械を購入したのですが、経過年数が分かりません。
購入額は400,000円

簡便法で対応しようと調べると経過年数が分かっている状況での計算は出てくるのですが、経過年数が不明な場合はどのように対応するのが良いのでしょうか。

税理士の回答

不明であれば法定耐用年数にするのが無難です。

本投稿は、2024年11月19日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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