減価償却について
いつもお世話になっております。
開業にあたって中古車を仕事の請負先から購入しました。
現金で支払い、7月から使用しているのですが実際の領収書の日付が9月末になっています。
この場合減価償却の初年度使用日数は10月からの2ヶ月間になるのでしょうか?
それとも使用し始めた7月から6ヶ月という計算になりますか?
初年度使用日数によって減価償却費が変わってくることを恥ずかしながら理解しておらず、計算がわからなくなっております。
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

領収書の日付は関係はない。
購入した日です。重要なのは。
宜しくお願い致します。
ので、
それとも使用し始めた7月から6ヶ月という計算になりますか?
と考えます。
ご回答ありがとうございます。
購入日を示すものがないのてすが、名義変更はそれ以前に行っているので、それを証明とできるでしょうか?
それとも特に証明するものはいらないのでしょうか?

購入日を示すものがないのてすが、名義変更はそれ以前に行っているので、それを証明とできるでしょうか?
ある意味名義変更日が購入日でしょうか。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
そのように処理いたします。
お世話になりました。
本投稿は、2024年12月12日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。