転用資産の減価償却費の計算 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 転用資産の減価償却費の計算

転用資産の減価償却費の計算

期中に事務所用建物を倉庫用建物に用途変更した場合、用途変更後の倉庫用建物の耐用年数について中古資産の特例を適用することはできるかどうかで判断に迷っています。個人的には、あくまでも用途変更したにすぎず、中古資産を取得したとはいえないため、中古資産の特例は適用できないように思いますが、合っていますでしょうか?

税理士の回答

おっしゃるとおり用途変更ですので中古扱いにはなりません。
耐用年数の変更のみとなります。

参考URL
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/16.htm

よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます。理解が間違っていないことを確認でき良かったです。

本投稿は、2024年12月17日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,488
直近30日 相談数
722
直近30日 税理士回答数
1,452