転用資産の減価償却費の計算
期中に事務所用建物を倉庫用建物に用途変更した場合、用途変更後の倉庫用建物の耐用年数について中古資産の特例を適用することはできるかどうかで判断に迷っています。個人的には、あくまでも用途変更したにすぎず、中古資産を取得したとはいえないため、中古資産の特例は適用できないように思いますが、合っていますでしょうか?
税理士の回答

おっしゃるとおり用途変更ですので中古扱いにはなりません。
耐用年数の変更のみとなります。
参考URL
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/16.htm
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。理解が間違っていないことを確認でき良かったです。
本投稿は、2024年12月17日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。