税理士ドットコム - [減価償却]期中取得で当期償却額が保証額を下回った場合の別表16(2)の26~33の記載方法 - ご質問の内容を拝見するかぎり、国税局の電話相談...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 期中取得で当期償却額が保証額を下回った場合の別表16(2)の26~33の記載方法

期中取得で当期償却額が保証額を下回った場合の別表16(2)の26~33の記載方法

お世話になります。
資産を期中で取得した場合、例えば期首が12月で11月に取得した場合で
取得価額:671,000、償却率:0.5、保証率:0.12499
の場合、別表16(2)の26は
671,000 x 0.5 x 1/12 = 27,959 ≦ 671,000 x 0.12499
となってしまいますが、その場合26~33には何を記入すれば良いのでしょうか。
国税局の電話相談にて確認した所、
26 には 案分前、671,000を記入し、29~33には記入せず、34、38に27,959を記入すると言われたのですが、これで合っているのでしょうか。
宜しくお願いします。

税理士の回答

ご質問の内容を拝見するかぎり、国税局の電話相談での回答は正しいと思われますが、以下に詳細な説明を補足します。

該当の計算部分
まず、記入例について説明します。

別表16(2)の26:
26には、案分前の取得価額を記入します。
→ 671,000 を記入します。

27~28(取得月の按分計算):
償却費の月割計算を基に算定します。
取得月の月割計算は以下の通り:
671,000×0.5×1/12=27,958.33≒27,959

29~33(保証率の計算):
保証率で計算した場合の上限額を確認します。
671,000×0.12499=83,121.29
今回は、償却費(27,959)は保証率計算の結果(83,121.29)を下回るため、別途計上の必要はありません。
この場合、国税局の指導通り、29~33は記入しないで問題ありません。

34(償却費合計額):
按分後の償却費を記入します。
→ 27,959 を記入します。

38(当期分償却費):
同じく按分後の償却費を記入します。
→ 27,959 を記入します。

結論
国税局の電話相談での指示で問題ありません。記入例をまとめると以下の通りです:
26: 671,000
27~28: 計算に基づき記入(自動計算がある場合も)
29~33: 記入しない
34: 27,959
38: 27,959
もし不安が残る場合は、再度税理士や国税局に確認を取ると安心かと思われます。

早速の回答、有難うございます。
念の為確認したいのですが、27、28は別表名称に従い保証率、保証額の記載で宜しいですか。
すみません、ご説明と最後のまとめの整合性が分かりませんので確認させて下さい。

追加のご質問ありがとうございます。
別表名称に従い27 保証率、28 償却保証額の記載で問題ございません。

申告ソフト等を使われているとこのあたりは自動計算で入力される場合もありますよということで記載しておりましたが、ややこしかったようですのでご放念ください。
わかりづらい表現を記載してしまい申し訳ございませんでした。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

>> わかりづらい表現を記載してしまい申し訳ございませんでした。
とんでもございません。
お忙しい中回答いただき、有難うございました。

コメントありがとうございます!
参考になりましたら幸甚です。

本投稿は、2024年12月24日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,883
直近30日 相談数
818
直近30日 税理士回答数
1,636