税理士ドットコム - [減価償却]不動産の譲渡所得 取得費について - 不動産の譲渡所得において、取得費として計上でき...
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不動産の譲渡所得 取得費について

個人で所有していた非事業用の不動産を売却した際の、取得費について教えて下さい。

以下などが取得費にあたると思うのですが、これらのうち土地分と建物分に按分し、建物分に含まれる部分は減価償却をする必要があるものはどれなのでしょうか?
・仲介手数料
・印紙代
・司法書士手数料
・登録免許税
・不動産取得税

すみませんが宜しくお願い致します。

税理士の回答

不動産の譲渡所得において、取得費として計上できる費用は、土地分と建物分に按分する必要があります。その際、建物分に含まれる費用には減価償却が必要なものがあります。

取得費に含まれる費用は以下の通りです:

仲介手数料:土地分と建物分に按分して、両方に含まれる
印紙代:土地分と建物分に按分して、両方に含まれる
司法書士手数料:土地分と建物分に按分して、両方に含まれる
登録免許税:土地分と建物分に按分して、両方に含まれる
不動産取得税:土地分と建物分に按分して、両方に含まれる
減価償却が必要なのは建物分です。土地分には減価償却は適用されません。したがって、建物に関連する費用(仲介手数料や司法書士手数料など)については、建物部分に対して減価償却が必要です。

本投稿は、2024年12月24日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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