耐用年数越えの物件とリフォームの減価償却について・・白色申告
お世話になります。
不動産賃貸を個人事業(白色申告)としてやっています。
この3月に築27年の木造戸建を購入しました。
確定申告をするにあたり、
3点ほどわからないことがあるので教えていただけますでしょうか。
①耐用年数が経過している物件なので償却率での計算ではなく
22年×0.2=4年で減価償却という考えであっておりますか?
②外壁が崩れそうでこのままでは危ないため、
コンクリートやブロックを使用し
リフォームをするのですがこちらは「耐久を増すもの」として資産として
計上しても大丈夫でしょうか。
資産としてならば、耐用年数15年の定額法の償却で記載していいのですか?
こちらはリフォームローンを組むのですが価格には
借りた金額、金利がのった金額どちらになりますか?
③こちらの物件は29年度の確定申告後に購入したのですが
30年度の確定申告から記載で大丈夫ですか?(まだ賃貸募集してません)
文章がわかりにくくてすみません。
ご回答いただけると幸いです。よろしくお願い致します。
税理士の回答
藤本寛之
①耐用年数をすべて経過しているので、一般的には4年の耐用年数で良いです。
ただ、購入した物件の価格がその後のリフォームの価格よりも著しく低い場合、リフォームを前提として購入したものとみなされ、この中古耐用年数では問題になるケースもあります。
大規模なフォーム(いわゆるリノベーション)の場合です。
②耐久性を増す(=資産価値を上げる支出)として資本的支出に該当するため、資産として計上します。
リフォームローンを使われるとのことですが、金利抜きの価格で資産計上します。ローン金利は建物等には含めず、支払った際に支払利息として経費計上します。
③平成30年に購入されたのであれば、平成30年分(平成31年3月15日申告期限)から確定申告することになります。
回答ありがとうございました。不安だったのですがわかりやすく回答していただいたので
確定申告大丈夫そうです!感謝です。また何かあった際はよろしくお願い致します。
本投稿は、2018年03月18日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






