個人事業主のマンション減価償却について
近い将来、個人事業を開始し、所有している箱根の中古マンションを自宅兼事務所にしようと考えています。仕事で使用する部分について、減価償却費を経費にしようと考えていますが、固定資産税納付書に付いている資産価値と償却期間で計算してもいいでしょうか。
税理士の回答

中古マンションを買うと中古マンションの耐用年数がございますので、その年数を使います。また資産価値ですが、こちらも購入価格がお分かりだと思いますので、購入価格から減価償却累計額(買ってから今までの償却費の合計額)を控除して算出します。今まで住宅用として使用していたのであれば、事業で使う償却年数の1.5倍の耐用年数を用いて計算しますのでご留意ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年03月21日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。