駐車場工事の減価償却について
お世話になります。
更地を砂利の駐車場にするための工事をすることになりました。
総額は140万円で、内訳は、砂利整備100万円、ブロック塀20万円、看板20万円です。
自分で調べましたら砂利の駐車場の減価償却期間は15年のようです。
なるべく早く損金計上したいのですが、ブロック塀と看板は30万円以内ですので一括で損金計上し、砂利整備100万円のみ15年で減価償却期間しても問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご記載の方法で問題ないと思います。
但し、30万円未満の資産を少額減価償却資産として取得価額の全額を経費計上するためには、青色申告であることと確定申告書に減価償却費の計算で措置法28条の2の適用を受けることを明記した書類を添付する必要がありますのでご注意ください。
また、見積書や請求書、領収書等は工事一式とせずに、砂利整備100万円、ブロック塀20万円、看板20万円という形で必ず明細を取るようにされることをお勧めします。
前田靖先生、分かりやすく教えていただき、ありがとうございました。
本投稿は、2018年03月22日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。