駐車場のアスファルト舗装に係る減価償却について
当社は、A社から土地を借りて更地を駐車場として賃貸しています。当社が更地をアスファルトに舗装した場合、その分は当社が減価償却できるのでしょうか。それとも土地の所有者はA社なので、減価償却ができないのでしょうか。
税理士の回答

貴社が借りている土地にアスファルト舗装を行った場合、その舗装は貴社の減価償却資産となります。減価償却資産とは、時の経過や使用によって価値が減少する資産で、事業の用に供されるものを指します。アスファルト舗装はこれに該当し、原則として、舗装を行った貴社が減価償却を行います。土地の所有者であるA社は、舗装費用を負担していないため、減価償却はできません。
減価償却の方法は、定額法または定率法が用いられ、アスファルト舗装の耐用年数は10年です。減価償却費は、毎年の事業所得の計算上、必要経費として計上できます。ただし、舗装費用が少額減価償却資産(30万円未満)に該当する場合は、全額をその年の必要経費にできます。また、舗装が資産の価値を高める資本的支出に該当する場合は、減価償却資産として計上する必要があります。現状維持のための修繕費であれば、その年の必要経費となります。
ご回答ありがとうございます。大変分かりやすく、理解することができました。
本投稿は、2025年01月24日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。