[減価償却]住宅購入時の仕訳について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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住宅購入時の仕訳について

お世話になっております。
青色申告の個人事業主です。

2024年に住宅ローンを組んで、戸建て住宅を購入いたしました。
10%を事業用に使用しており、支払利息については、按分いたします。

調べたところ、建物で資産計上し、減価償却も行うといった情報も出てくるのですが、住宅購入の仕訳は必要ないという情報もあり、混乱しております。
建物も減価償却で経費計上されるのでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
建物のうちの10%を事業に供しているのであれば、建物を資産計上して減価償却をすることができます。
100%居住用の場合には資産計上・減価償却ともに不要となります。

こんにちは。
ご回答ありがとうございます。
仕訳についてもご教示お願いできますでしょうか。
決済は個人通帳から行っておりますので、支払の仕訳はしておりません。
①取得時
建物/借入金
事業主借/借入金(土地の仕訳)
仲介手数料などはすべて建物に含めてよろしいでしょうか。半分は土地にすべきでしょうか。
②返済時
借入金/普通預金
支払利息/普通預金(按分)
③減価償却
建物のみ減価償却・按分

上記ご確認いただけましたら幸いです。
お忙しいところ恐れ入りますがよろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年01月30日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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