資本的支出をした場合の減価償却について
はじめまして。
不動産業を行っている者です。
昨年に築50年程度の木造戸建てを購入し、現在4年で減価償却しております。
このたび、その建物の和室をフローリングにする工事を行い、70万円程度支出しました。
上記の工事内容の場合、修繕費ではなく「資本的支出」に該当するかと思いますが、
その点に関して2点質問させてください。
1)上記改修工事にかかった70万円は、建物本体同様、「4年」で償却でして良いのでしょうか?
木造なので、こちらは22年で償却するとかにはならないですよね?
2)このような資本的支出を行った場合、本体である建物とは別に「建物」という名称で固定資産台帳に登録し、本体である建物とは別に減価償却していけばよいのでしょうか? もしくは、本体である建物の取得価額に含めて減価償却するのでしょうか?
初歩的な質問ですみませんが、ご回答いただければ幸いです。
税理士の回答

1)上記改修工事にかかった70万円は、建物本体同様、「4年」で償却でして良いのでしょうか?
いいえ、新規ですので、22年です。
木造なので、こちらは22年で償却するとかにはならないですよね?
上記記載。
2)このような資本的支出を行った場合、本体である建物とは別に「建物」という名称で固定資産台帳に登録し、本体である建物とは別に減価償却していけばよいのでしょうか?
そうなります。別でないといけない。
もしくは、本体である建物の取得価額に含めて減価償却するのでしょうか?
上記記載。区別する
本投稿は、2025年02月05日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。